国家賠償請求裁判判決を受けて一言!
国家賠償請求訴訟裁判判決
原告 私
被告 国
平成27年(ワ)第1951号国家賠償請求事件
1、原告の請求を棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
主文抜粋
原告の訴訟の経緯と整合しない不合理で曖昧な内容を含むものであって、信用性に乏しい
ものと言わざると得ず、原告のブログの各記載記事の内容を考え合わせても、訴訟における
和解協議の際に山本司法委員が原告に対して健康保険の適用に係るいかなる内容の発言をし
たかを認定するには足りないというべきであり、原告の主張は、その前提において失当で
あるというほかない。
なお、仮に、訴訟における和解協議の際の山本司法委員の原告に対する発言中にそのような
内容と受け取られる部分が含まれていたとしても、そのことは、直ちに山本司法委員が別件
訴訟において故意に不利益を負わせようとするなどの違法又は不当な目的を持って職務を行
っていたことを窺わせるものではなく、特別な事情があるとみることはできないというべき
で、山本司法委員の発言行為及びその違法性に係る原告の主張は、理由がない。
よって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文の通り判決する。
上記の主文を解説しますと、例え裁判所職員である司法委員が原告に対して嘘を付いて、そ
れにより原告に経済的な不利益を与えたとしたとしても、裁判職員である権威ある権力と、
その崇高で公正な社会一般的な地位と、その立場からの性善性からにより、当然、決定的な
証拠がない限りその瑕疵どころか違法性なんて疑うことは一切あり得ませんよ。だから原告
が泣き寝入りするのは当たり前という事です。
そもそも、原告が真実を訴えているにも関わらずに、それに関して権威を振りかざすこの
司法の体質だから、改善される筈も当然無く、市民が公平公正な裁判を受ける権利は最初
から論理破綻している現状で絵に描いた餅だ。そしてその原因が裁判所内での発議内容で
あるならその様な事が有り得る例は以前にもある筈で、それを裁判所はその様な状況を放置
し続けていた不作為の経緯がある事こそ裁判所側にもその責任はある筈であるし、この事を
民間に置き換えれば当然責任を取らされるのは当たり前でしょう。
まぁ~この国は、やってもいない従軍慰安婦にホイホイ十億もの金を気前良く韓国に拠出して、
その挙句に大使館前の慰安婦像を移される事も無く、結局、金を払う事で自ら非を認めてし
まいました。
せめて書面にして念書で記録に残せばわざわざ事を更に大きくもならなかったのに、そんな
ことも創造出来無いレベルだから当然、民間人選出のこの司法委員の資質と同等の裁判所判
断と共に、その韓国との間の性善説外交交渉とがダブり、正に我が国の裁判所のレベルは国
のレベルそのものだろうと言えるのではなかろうか。それかもしかして、韓国と結託してキック
バックが民団を通して自民、公明党に入るような密約でも有るから、条件、注文を付けられない
のではと勘ぐってしまう(笑)
そうであろうから、裁判所が改善し記録媒体で録音しようとも思わない筈であるから、今後、私は
裁判職員を信用せずにこの様な場面が有ればICレコーダーを持参したい。
追伸
それとこの件とは別に、以前からお世話になっておりました、ACPの皆様ありがとうございま
した。今後私は、思う処が有りまして、独自の道を模索し、この集団ストーカー犯罪を早期
に周知撲滅したいと思い、貴組織を私自ら退かせて頂きました。
今後、機会が有れば是非、協力を惜しまないつもりでおります。宜しくお願い致します。

原告 私
被告 国
平成27年(ワ)第1951号国家賠償請求事件
1、原告の請求を棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
主文抜粋
原告の訴訟の経緯と整合しない不合理で曖昧な内容を含むものであって、信用性に乏しい
ものと言わざると得ず、原告のブログの各記載記事の内容を考え合わせても、訴訟における
和解協議の際に山本司法委員が原告に対して健康保険の適用に係るいかなる内容の発言をし
たかを認定するには足りないというべきであり、原告の主張は、その前提において失当で
あるというほかない。
なお、仮に、訴訟における和解協議の際の山本司法委員の原告に対する発言中にそのような
内容と受け取られる部分が含まれていたとしても、そのことは、直ちに山本司法委員が別件
訴訟において故意に不利益を負わせようとするなどの違法又は不当な目的を持って職務を行
っていたことを窺わせるものではなく、特別な事情があるとみることはできないというべき
で、山本司法委員の発言行為及びその違法性に係る原告の主張は、理由がない。
よって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文の通り判決する。
上記の主文を解説しますと、例え裁判所職員である司法委員が原告に対して嘘を付いて、そ
れにより原告に経済的な不利益を与えたとしたとしても、裁判職員である権威ある権力と、
その崇高で公正な社会一般的な地位と、その立場からの性善性からにより、当然、決定的な
証拠がない限りその瑕疵どころか違法性なんて疑うことは一切あり得ませんよ。だから原告
が泣き寝入りするのは当たり前という事です。
そもそも、原告が真実を訴えているにも関わらずに、それに関して権威を振りかざすこの
司法の体質だから、改善される筈も当然無く、市民が公平公正な裁判を受ける権利は最初
から論理破綻している現状で絵に描いた餅だ。そしてその原因が裁判所内での発議内容で
あるならその様な事が有り得る例は以前にもある筈で、それを裁判所はその様な状況を放置
し続けていた不作為の経緯がある事こそ裁判所側にもその責任はある筈であるし、この事を
民間に置き換えれば当然責任を取らされるのは当たり前でしょう。
まぁ~この国は、やってもいない従軍慰安婦にホイホイ十億もの金を気前良く韓国に拠出して、
その挙句に大使館前の慰安婦像を移される事も無く、結局、金を払う事で自ら非を認めてし
まいました。
せめて書面にして念書で記録に残せばわざわざ事を更に大きくもならなかったのに、そんな
ことも創造出来無いレベルだから当然、民間人選出のこの司法委員の資質と同等の裁判所判
断と共に、その韓国との間の性善説外交交渉とがダブり、正に我が国の裁判所のレベルは国
のレベルそのものだろうと言えるのではなかろうか。それかもしかして、韓国と結託してキック
バックが民団を通して自民、公明党に入るような密約でも有るから、条件、注文を付けられない
のではと勘ぐってしまう(笑)
そうであろうから、裁判所が改善し記録媒体で録音しようとも思わない筈であるから、今後、私は
裁判職員を信用せずにこの様な場面が有ればICレコーダーを持参したい。
追伸
それとこの件とは別に、以前からお世話になっておりました、ACPの皆様ありがとうございま
した。今後私は、思う処が有りまして、独自の道を模索し、この集団ストーカー犯罪を早期
に周知撲滅したいと思い、貴組織を私自ら退かせて頂きました。
今後、機会が有れば是非、協力を惜しまないつもりでおります。宜しくお願い致します。

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